臨床における倫理に関する方針
市立千歳市民病院(平成18年9月15日制定)(平成23年10月1日改訂)
基本的人権はもとより当院の「職業倫理規程」、「患者様の権利と責任」、「個人情報保護方針」、「臨床における倫理の基本的な考え方」等に基づき、すべての職員が臨床における様々な問題に対応し、患者様にとって最も望ましい医療を適切かつ十分に提供することを目的として、臨床における倫理に関する方針を次のとおり定めます。
- 患者様の人権を最大限尊重するとともに、患者様と医療従事者が協力し、患者様の最善の利益を追求する医療を実践します。
- (1)患者様の立場に立った対応を常に心がけ、良好な信頼関係を築くよう努めます。
- (2)医療内容やその他必要な事項について、患者様に十分な説明を行います。
- (3)検査・治療方法等の同意や選択にあたっては、患者様の自己決定権を尊重します。
- (4)患者様の個人情報などプライバシーを保護し、職務上の守秘義務を遵守します。
- 患者様個人の信条や価値観に十分配慮した上で、生命倫理に関する関係法令、ガイドライン及び当院規定の実施手順に従った医療を実践します。
- (1)「臨床研究、疫学研究、遺伝学的検査・診断等に関する倫理指針」を遵守します。
- (2)治験に際しては、「医薬品の臨床試験の実施基準に関する省令」を遵守します。
- (3)人工妊娠中絶に際しては、「母体保護法」を遵守します。
- (4)宗教上の理由などから輸血療法を拒否される患者様には、「輸血療法拒否患者対応マニュアル」に従い、適切に対応します。
- (5) やむを得ず身体を拘束し、行動を制限する必要がある患者様には、「身体拘束基準」に従い、慎重に対応します。
- (6)緩和治療の対象となる患者様に対しては、「緩和ケアマニュアル」に従い、ご家族の意向にも十分配慮しながら対応します。
- (7)心停止下における臓器提供の意思表示が確認された患者様に対しては、「心停止下における臓器提供マニュアル」に従い、適切に対応します。
- 医学及び医療の進歩に必要な研究の実施や倫理的な問題を含むと考えられる医療行為等については、院外有識者を加えた当院『倫理審査委員会』において、倫理的・科学的観点から十分な検討を行います。
- (1)治験や医学的臨床研究等の実施にあたっては、「倫理審査委員会」において審査し、事前にその適否を判定します。
- (2)生命の尊厳などに関する倫理的な問題を含むと考えられる医療行為等については、「倫理審査委員会」においてその妥当性を審議し、最良の方針を決定します。